[soudan 21056] 固定資産の取得の付随費用とコンサルティング料について
2026年8月20日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

法人が、投資用の蓄電池の信託受益権を購入し、
資産の購入代金とは別に、本件組成実費やコンサルティング料を支払った。


本件組成実費、コンサルティング料等は、
具体的には以下のような内容になっています。

①弁護士費用などの本信託受益権の組成にかかった実費、
②コンサルティング、商品説明、販売受付事務の対価、
③お客様からのご質問などにご回答することに対する対価、
④月次レポートなどの作成、交付することに対する対価、

【質  問】

本件、本件組成実費、コンサルティング料等は
固定資産の付随費用として取得原価に含めるべきものか、
含めなくてよいのかは、どのように判断すればよいでしょうか?

例えば、不動産の売買において、税務の専門家ではない業者が
仲介手数料の実態や3%を超える費用を
「コンサルティング料」として請求し、顧客には
支払時に費用にできるように説明していることなどが見受けられます。


このような「コンサルティング料」が資産の購入がなくても
支払っているものであれば費用計上の余地もあるのかもしれませんが、
資産の購入に関連していれば、「取得価額に含めないことが
できる付随費用」に当てはまらないため資産の取得価額に
含めるべきものと考えますが、明確な判断基準を整理したく、
ご教示いただけますと幸いです。

【参考条文・通達・URL等】

No.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5400.htm



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