[soudan 21054] 保守用在庫の処理について
2026年8月20日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社は電子機器Xの設置販売を行う会社である。
電子部品Xは他メーカーで生産している(OEM生産)
A社はXの販売を行うほか、Xの保守契約を締結して収入している
保守業務にあたってはXが故障の際には代替での搬入、
取り換えなどを行う必要が生じる。
その為A社はXを販売用及び保守用として保有していた。
この度Xについてモデルチェンジを行い、今後は製品Yしか保有しないこととなったため、
A社としてはXは全て保守用の在庫として所有することとなった。
顧客との保守契約期間の間は処分することはできない。
【質 問】
このような状況において
A社としてはX在庫の評価切り下げを行いたいと考えています。
以下の2案の適用をする余地があるか検討しておりますが、
ご意見を伺いたく、よろしくお願いいたします。
①法人税法施行令68条1項ロによる評価減
既往の実績などから当該製品が通常の方法で販売できなくなった事実
をもって評価損の計上を行う
→但し、評価替え後の金額がいくらなのかが不明であり
適用は困難であると考えられます。
②補修用部品在庫調整勘定の設定
基本通達9-1-6の2の適用
「行政官庁の指導、業界の申合せ等に基づき製品の製造を中止した後
一定期間保有することが必要と認められる当該製品に係る補修用の部品を
相当数量一時に取得して保有する場合」に該当するものとして処理を行う
→こちらについては、これまで適用したことがなく
実務的に認められるのかが不明です。
また、行政指導や業界の申し合わせではなく
顧客との保守契約レベルで認めてよいのか不明確であり
適用は難しいと考えております。
上記2案の他、
保守代替資産として処理していく物品については、
実際に事業供用を行いつつ、
今後は顧客故障時の代替資産とする場合には
固定資産として処理することで適切でしょうか。
(10万円未満は消耗品処などを行う)
【参考条文・通達・URL等】
法人税法施行令68条1項ロ
法人税基本通達9-1-6の2
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社は電子機器Xの設置販売を行う会社である。
電子部品Xは他メーカーで生産している(OEM生産)
A社はXの販売を行うほか、Xの保守契約を締結して収入している
保守業務にあたってはXが故障の際には代替での搬入、
取り換えなどを行う必要が生じる。
その為A社はXを販売用及び保守用として保有していた。
この度Xについてモデルチェンジを行い、今後は製品Yしか保有しないこととなったため、
A社としてはXは全て保守用の在庫として所有することとなった。
顧客との保守契約期間の間は処分することはできない。
【質 問】
このような状況において
A社としてはX在庫の評価切り下げを行いたいと考えています。
以下の2案の適用をする余地があるか検討しておりますが、
ご意見を伺いたく、よろしくお願いいたします。
①法人税法施行令68条1項ロによる評価減
既往の実績などから当該製品が通常の方法で販売できなくなった事実
をもって評価損の計上を行う
→但し、評価替え後の金額がいくらなのかが不明であり
適用は困難であると考えられます。
②補修用部品在庫調整勘定の設定
基本通達9-1-6の2の適用
「行政官庁の指導、業界の申合せ等に基づき製品の製造を中止した後
一定期間保有することが必要と認められる当該製品に係る補修用の部品を
相当数量一時に取得して保有する場合」に該当するものとして処理を行う
→こちらについては、これまで適用したことがなく
実務的に認められるのかが不明です。
また、行政指導や業界の申し合わせではなく
顧客との保守契約レベルで認めてよいのか不明確であり
適用は難しいと考えております。
上記2案の他、
保守代替資産として処理していく物品については、
実際に事業供用を行いつつ、
今後は顧客故障時の代替資産とする場合には
固定資産として処理することで適切でしょうか。
(10万円未満は消耗品処などを行う)
【参考条文・通達・URL等】
法人税法施行令68条1項ロ
法人税基本通達9-1-6の2
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