[soudan 21049] 米国居住者の数次相続
2026年8月20日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・米国居住者(30年超)の元日本人A(米国籍Bと結婚し市民権取得)の女性が2021年10月15日に相続開始
・Bは2010年に死亡
・AとBの娘C(米国居住、日本居住歴無、独身)がいましたがAの遺産(全て米国所在)は
 その後プロベートにかかり、Cは遺産を受け取ることなく2022年7月20日に死亡
・その後カリフォルニア州の弁護士よりAの兄弟や甥姪5名(いずれも日本居住・日本国籍)に連絡があり、
 カリフォルニア州の相続法により2026年7月にAの遺産を相続、入金しました。
・遺産を相続したこの5名から相続税の申告をしたいと相談を受け期限後申告を行う予定です。

【質  問】

・上記ケースの相続税期限後申告を行う場合に①と②いずれの方法で計算することが正しいのでしょうか。

①被相続人A
(相続開始時2021.10.15を基準とした米国遺産、相続税の基礎控除や総額算定の基となる日本の民法上の法定相続人はC1人、100%)。
Aの遺産を兄弟や甥姪5名が相続したものとして2割加算を適用し相続税申告

②被相続人Aの遺産を一度Bが相続(この一次相続は被相続人と相続人が米国籍の米国居住者であり日本の相続税の課税範囲外)、
その後Bから上記5名が相続したものとして被相続人B(相続開始時2022年7月20日を基準として米国遺産、相続税の基礎控除や
総額算定の基となる日本の民法上の法定相続人はなし。Bの遺産をAの兄弟、甥姪5名が相続したものとして2割加算を適用し相続税申告

【参考条文・通達・URL等】

法の適用に関する通則法36
相法15②
相基通15-1
相法18



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