[soudan 21047] 役員へ支給する日当について
2026年8月19日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・コンサルティング業を営む法人(代表取締役及び親族の役員、2名のみ)
・本社所在地は長野県、代表取締役の住民票も同じく長野県
・中~長期(当初半年程度の契約、延長予定)の業務委託契約により、
週5日程度、代表取締役が請負先の東京の事業所にて従事。
なお、現時点ではその他の収益計上無し。

・現在は、東京での就業を出張とみなし、旅費規程に基づき
”宿泊に伴う日当(食費及びその他経費見合い、10,000円/日)”
を支給(宿泊は、代表取締役個人契約の賃貸住宅にて。
法人⇒個人への宿泊料の支払いは無し)
・今後、東京に法人契約の社宅を契約予定。
賃料は法人経費、50%程度を個人負担とする予定。

・社宅契約後、代表取締役の実質的な居所は東京になることに伴い、
これまで支給していた東京出張時の日当支給は取りやめるが、
代わりに、東京⇒本社出張時に日当支給を予定している。

・現時点での収益は東京での請負契約のみであるが、
その他いくつかの新規事業を準備中。


【質  問】

いくつか準備段階の新規事業はあるものの、
現時点では東京での委託契約のみが法人としての
唯一の収益である現状で、社宅契約後、東京⇒本社(長野)への
移動を出張として日当を支給することは妥当かどうか。

代表取締役個人への役員報酬とみなされることなく、
法人税法上の損金(旅費交通費)としての計上可能かどうかの
アドバイスをお願いします。

【参考条文・通達・URL等】

所得税法第9条第1項第4号

【添付資料】

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260819_1.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260819_2.jpg



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