[soudan 21040] 相続財産が分割されていないときの申告
2026年8月19日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

法定相続人は、A,B,Cの3名。
遺産総額から判断して、相続税の申告及び納税義務あり。

Aは相続税の申告及び納税の意思はあるものの、
B,Cは、申告も納税の意思もない。
(Cに至っては、娘さんの顔も分からないほどの
極度の認知症で後見人のいない状態)。


【質  問】

【前提】の場合、Aのみが法定期限内に相続税の申告をするにあたり、
相続税申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を
添付して期限内に提出し、かつ法定相続分にかかる
相続税額を納税したと仮定します。
一方、他の法定相続人B及びCは、
期限内の申告及び納税をしていないとします。

申告期限から約1年ほどを経過した後に、
期限内に相続申告書を提出及び納税したAが、
小規模宅地の特例を受けようと、仮に弁護士が入るなどして、
有効な遺産分割協議書が用意出来た場合、
Aだけでも更生の申告をすれば、小規模宅地の特例が適用され、
税額が還付されるのですか?
なお、小規模宅地を適用するための他の添付書類は
準備できたと仮定します。

また、仮にB及びCが申告期限を過ぎて
「申告期限後3年以内の分割見込書」を相続税の申告書に添付及び
納税をした場合であったとしても、Aと同様にB,Cにも
小規模宅地の特例が適用されるのでしょうか?
以上ご教示いただければ幸いです。

【参考条文・通達・URL等】

【国税庁HP、タックスアンサー】
No.4208 相続財産が分割されていないときの申告
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4208.htm
・上記リンク内の文章より
「相続税の申告は、相続財産が分割されていない場合であっても
上記の期限までにしなければなりません。」

No.4208 相続財産が分割されていないときの申告(Q&A)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4208_qa.htm
・上記リンク内の文章より
『相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出しておき、
相続税の申告期限から3年以内に分割された場合には、特例の適用を受けることができます。』



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