[soudan 21042] 解散日当日に支給する退職金
2026年8月17日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

・10月決算の株式会社
・資本金10百万円
・業務時間: 9~17時
・株主: 3兄弟で100%所有
・役員: 3兄弟が取締役
・2026/10/31付で解散すべく、事前に(10月初旬に)
 臨時株主総会決議を行う予定(※清算人は3兄弟の内1名が就任)
・同じ臨時株主総会にて以下も決議
 ・役員退職慰労金支程の決議
 ・10/31付で取締役全員に対する退職金を支給すること
  及びその支給金額を決議(※退職金の額は役員退職慰労金規程に
  基づき算定した金額の範囲内とする)
・2026/11/1に解散公告をするよう手配する予定であり、
 そこから2ヶ月間は債務弁済できないため(※裁判所への
 申し立てをすれば可)、このように解散日当日に
 支給したいと思っております。退職金から生ずる
 源泉所得税・住民税も翌月10日までに支払うのは
 裁判所への申し立てが必要となるため、
 退職金支給日(=解散日)同日に納付する予定です。


【質  問】

問1
前提のような状況で、役員退職慰労金は
2026/10期の損金として算入可能でしょうか?

※2026/10/31に実際に支給する予定ですが、
解散日と同日に支給しても、(過大でなければ)問題無く
損金算入できるとの理解で宜しいでしょうか?

※2026/10/31の朝9時頃にはネットバンキングで
振込処理しようと思いますが、「2026/10/31の
17時到来までは3取締役は退任していない。
17時に退任するよりも先の朝9時に支給した退職金は
損金不算入である。」等と将来の税務調査にて
指摘を受けたりしないでしょうか?

問2
前提においては、役員退職慰労金規程を決議し、
その範囲内の金額で支給予定ですが、規程決議日(2026/10初旬)が、
役員退職慰労金の支給日(2026/10/31)直前であることで、
損金不算入となるリスクはあるものでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】



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