[soudan 21038] 路線価のない私道にのみ接している宅地の評価について
2026年8月14日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・評価対象地は公図、路線価図(添付資料①)の
赤枠部分(19-10、19-46)です。

・添付資料①の青枠部分が道路となっております(現況は添付資料②)
・被相続人は青枠部分の土地の所有権は有しておりません。

・固定資産税納税通知書では宅地部分と私道部分が
区分されて記載されています(添付資料③)。

・建築計画概要書の配置図でも評価対象地の
前面が道路となっています。

・青枠部分の道路については区に譲渡されていません。

・役所においてこの42条2項道路であることを確認しています。
入口部分の南側(19-42)はセットバック未了で
幅員は3.14メートルです。


【質  問】

①評価方法
評価対象地は旗竿地評価と特定路線価評価の
どちらによるべきでしょうか?
特定路線価チェックシートの要件は全て満たしているかと思われますが、
路線価図に道路の記載がない場合でも申請は可能なものでしょうか?

②私道負担部分の評価について
財産評価基本通達24により100分の30で
計算で間違いないでしょうか。


以上、ご確認のほどよろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260814_1.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260814_2.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260814_3.jpg



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