[soudan 21035] 外貨建てインボイスの仕入税額控除と差額処理について
2026年8月19日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務(法人税/消費税)

【対象顧客】

法人

【前  提】

海外との取引のある株式会社です。

総合商社の傘下にあるので、外国為替の「社内レート」が存在します。

本案件は、韓国などの海外メーカーから舶用資材を
会社が調達(輸入)し、顧客である日本法人の
国内拠点へ納入するスキームです。

国内での引き渡しとなるため課税売上に該当し、
顧客から消費税10%を預かります。

また、本ビジネスは前事業会社より事業譲渡を
受けた取引を継続して行っている案件で、海外メーカーへの
発注額(USD建て)に対して、会社が一定の
口銭率を乗せて顧客への請求金額を決定する契約となっています。

そのため、為替リスクを回避する観点から、
「仕入通貨」と「売上通貨」をUSD建てに
一致させるという契約条件となっています。

以上の事情から、国内取引でありながらUSD建てで請求しています。

内国法人との取引ですが、インボイスにはドルベースで
税抜き金額、消費税額、税込み金額が示され、インボイスの備考欄に、
(円貨額) レート162. 54
10% 課 税 対 象 額 :3,570,000円、
10% 消 費 税 額 : 357,000 円
が示されます。


【質  問】

仕入先から受領するインボイスについては、
「帳簿積上げ計算」を採用しております。

この際、自社の仕入計上額(社内レート)と実際の
支払額(支払時の直物若しくは為替予約レート)との間に差額が生じます。

これらの差額は法人税において、「為替差損益」として処理して問題ないでしょうか。

また消費税の仕入税額控除に問題はないでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】

インボイス制度に関するQ&A(Q68, Q127等)



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