[soudan 21030] 減価償却資産の取得価額
2026年8月19日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

・不動産賃貸業を営む法人であり、賃貸アパート一棟を購入(土地建物)。
購入資金は借入によって調達。
所有権移転登記と同時に、購入物件および既存の
複数物件に対して共同根抵当権を設定。


【質  問】

購入に際して発生した以下の諸費用は、購入した不動産の
取得価額へ算入して差し支え無いでしょうか。


①購入物件の所有権移転登記に関する司法書士報酬、登録免許税
②購入物件の共同根抵当権設定に対する司法書士報酬、登録免許税
③既存複数物件の共同根抵当権設定に対する司法書士報酬、登録免許税
④融資事務手数料(金融機関に対して融資金額の数%の支払)

特に②~④については、融資を受けるための
費用としての性格が強いとも考えられるため、
事業の用に供するために直接要した費用と解釈して良いのか
ご教示いただきたく存じます。

【参考条文・通達・URL等】

法人税法施行令54条
法人税基本通達7-3-3の2、7-3-16の2
タックスアンサーNo.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用



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