[soudan 21025] 公益目的保有財産(1号財産)として保有している土地で収益事業を行う
2026年8月18日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・公益財団法人です。
・公益目的事業(墓苑事業・講演事業)のみを行っています。
・貸借対照表内訳表は作成していません。
・墓苑用の土地の一部に建物を建設することを計画しています。
・その建設する建物は、法人の事務所(管理・事務局部門、講演会の会場)
として使用するほか、賃貸物件(収益事業)とする予定です。
・当法人が保有している土地は、その全てが公益目的保有財産(1号財産)
となっています。
・行政庁へ事前相談した際には、当該土地に建物を建設して
収益事業を行うことは問題無いとのことです。
収益事業が追加となるため、行政庁へは変更届出の提出が必要と聞きました。
・当該土地は古くから所有している土地のため、貸借対照表に計上されている簿価は
市場価格よりも明らかに小さいと思われます。
【質 問】
1.収益事業開始の日
収益事業開始の日はどの時点にすべきでしょうか。
また、法人税法上の収益事業開始の日と、
行政庁へ提出する変更届出上の収益事業開始の日は同一日になるでしょうか。
今後、下記の流れになる見通しです。
・理事会での決議
・自治体への開発許可の申請
・自治体から開発許可を受ける
・建設業者との契約
・建物の竣工
・建物(部屋)の貸付
2.1号財産について
当該土地は1号財産として保有していますが、どのように処理すべきでしょうか。
仮に土地全体の4%を賃貸物件用、1%を事務所用として使用する場合、
土地は1号財産であるため、5%分だけ、普通預金(流動資産)などを1号財産へ振替えて、
1号財産の簿価が従前と変動しないようにするのでしょうか。
3.土地の会計区分
上記2で土地を振り替えると、貸借対照表内訳表上、土地は公益95%:収益4%:法人1%と
して問題無いでしょうか。
事務所部分では公益目的事業である講演事業も行いますが、講演で使用する日数は毎年異なります。
事務所部分の全てを法人会計にすることで良いでしょうか。適当な方法があればご教授ください。
4.土地の価額
建設を予定している土地は、地目変更が必要になります。
地目変更に伴い、会計上、土地の簿価を変える必要はありますでしょうか。
また、税務上はどのような点に注意が必要でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
法人税基本通達15-2-2(固定資産の区分経理)
法人税基本通達15-2-3(収益事業に属するものとして区分された資産等の処理)
下記について教えて下さい。
【税 目】
公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・公益財団法人です。
・公益目的事業(墓苑事業・講演事業)のみを行っています。
・貸借対照表内訳表は作成していません。
・墓苑用の土地の一部に建物を建設することを計画しています。
・その建設する建物は、法人の事務所(管理・事務局部門、講演会の会場)
として使用するほか、賃貸物件(収益事業)とする予定です。
・当法人が保有している土地は、その全てが公益目的保有財産(1号財産)
となっています。
・行政庁へ事前相談した際には、当該土地に建物を建設して
収益事業を行うことは問題無いとのことです。
収益事業が追加となるため、行政庁へは変更届出の提出が必要と聞きました。
・当該土地は古くから所有している土地のため、貸借対照表に計上されている簿価は
市場価格よりも明らかに小さいと思われます。
【質 問】
1.収益事業開始の日
収益事業開始の日はどの時点にすべきでしょうか。
また、法人税法上の収益事業開始の日と、
行政庁へ提出する変更届出上の収益事業開始の日は同一日になるでしょうか。
今後、下記の流れになる見通しです。
・理事会での決議
・自治体への開発許可の申請
・自治体から開発許可を受ける
・建設業者との契約
・建物の竣工
・建物(部屋)の貸付
2.1号財産について
当該土地は1号財産として保有していますが、どのように処理すべきでしょうか。
仮に土地全体の4%を賃貸物件用、1%を事務所用として使用する場合、
土地は1号財産であるため、5%分だけ、普通預金(流動資産)などを1号財産へ振替えて、
1号財産の簿価が従前と変動しないようにするのでしょうか。
3.土地の会計区分
上記2で土地を振り替えると、貸借対照表内訳表上、土地は公益95%:収益4%:法人1%と
して問題無いでしょうか。
事務所部分では公益目的事業である講演事業も行いますが、講演で使用する日数は毎年異なります。
事務所部分の全てを法人会計にすることで良いでしょうか。適当な方法があればご教授ください。
4.土地の価額
建設を予定している土地は、地目変更が必要になります。
地目変更に伴い、会計上、土地の簿価を変える必要はありますでしょうか。
また、税務上はどのような点に注意が必要でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
法人税基本通達15-2-2(固定資産の区分経理)
法人税基本通達15-2-3(収益事業に属するものとして区分された資産等の処理)
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