[soudan 21028] 保険契約を変更した場合の課税関係について
2026年8月18日
税務相互相談会の皆さん、こんにちは。

以下について教えてください。

【税  目】

相続税、贈与税

【対象顧客】

個人

【質  問】

各前提ごとに、下記認識で合っているかご教示お願いいたします。


<前提1>
保険料負担:父、被保険者:父、受取人:母

受取人を子へ変更しても、変更時点では課税されず、
実際に父が死亡した時は、死亡保険金に対して相続税が課税される。


<前提2>保険料負担:父、被保険者:母、受取人:母

受取人を子へ変更しても、変更時点では課税されず、
実際に父が死亡した時は、生命保険契約に関する権利にについて

相続税が課税される。


<前提3>
保険料負担:父、被保険者:父、受取人:父 の『入院保険』

受取人を子へ変更しても、変更時点では課税されず、
父が入院した時に贈与税が課税される。


つまり、死亡保険金でも、生命保険契約に関する権利でも、
入院保険やがん保険などでも、契約者や受取人を変更した

時点では課税はされず、保険事故が起こり保険金を受け取った時
(生命保険契約に関する権利の場合は、相続時)に

相続税又は贈与税が課税されるという認識でよろしいでしょうか?



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