[soudan 21018] 購入した中古マンションの増改築等に関する住宅取得等資金の非課税の規定の適用可否について
2026年8月18日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

当時人物:A(本人:40代男性、所得2000万円以下)
     ・B(Aの配偶者)・C(Aの父:60代)
令和8年7月に、共有で約2300万円で中古マンションを
住宅ローンを組んで購入した(共有割合:A86%・B14%)。

中古マンションの概要:占有部分床面積約65㎡・平成6年に
新築・すべて居住用部分として使用・省エネ等住宅には非該当
当該中古マンションに約700万円でリフォームを行う。

当該リフォームは令和8年中に完了し、完了後に
「増改築等工事証明書」の交付を受けることが可能である。

当該リフォームの費用に充てる目的で、父Cから子Aに
資金の贈与を行うことを検討している。


【質  問】

上記の前提の下で、父Cから子Aに対する贈与について、
住宅取得等資金の非課税の適用を受けられるかどうかを確認したい。

また、適用を受けられるとして、その金額の上限は、
500万円×共有割合86%という認識で良いかについても確認したい。

その他、
①共有の場合、専有部分の床面積の条件(40㎡以上240㎡以下)も
共有割合を乗じる(65㎡×86%)か?

②父Cからの贈与の時期は、令和8年中であれば、
リフォームの完成の前後を問わないのか?

③暦年贈与もしくは相続時精算課税による贈与との併用は可能であるか?
についても、念のため確認をしたい。


何卒、ご教示のほど、よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

措法70の2②、措令40の4の2①~⑩ 他



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