[soudan 21017] 非上場株式譲渡の際の評価額について
2026年8月18日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人,法人

【前  提】

非上場会社について、現在の株主構成は以下のとおりです。

・創業者一族:75%(うち創業者A:45%、
 その他創業者一族:30%)
・現社長B(創業者一族ではない第三者):25%

今後、現社長Bが、創業者AからA保有の45%の
株式を個人間取引により直接買い取る予定です。

これにより、譲渡後の株主構成は、
現社長B:70%
その他創業者一族:30%
となる予定です。


なお、対象会社は非上場会社であり、取引相場のない株式です。


【質  問】

①現社長Bが創業者Aから非上場株式を買い取る場合、
売買価格の評価方法については、財産評価基本通達による
株式評価額を基準とする理解で宜しいでしょうか?

②財産評価基本通達上の会社規模が「大会社」に該当する場合、
財産評価上は原則として類似業種比準価額100%による
評価になると理解しています。

この場合、創業者Aが株式を譲渡した際の確定申告における
「譲渡対価」についても、大会社として算定した
類似業種比準価額100%を所得税法上の時価として取り扱い、
その価額を基準として申告して問題ないでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

所得税法36条
相続税法7条
所基通59-6



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