[soudan 21012] 任意団体から受ける海外渡航費援助金について
2026年8月18日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
その他(人格なき社団)
【前 提】
A大学に設けられている研究室Bの出身者を
会員とする同窓会Cがあります。
同窓会Cは人格なき社団ですが、同窓会職員への
給与や講演料などで源泉所得税を納付しています。
研究室Bに所属している研究者が、国外で開催される学会に
出席するために海外出張することがあるのですが、
A大学から支給される出張費が心許ないため、
このたび同窓会Cから1回あたり10万円を
研究者へ支給することになりました。
研究者の中には年間複数回に渡り海外出張する者もいるの
で、1名で年間30~50万円の支給となる場合も想定されます。
名目としては、学術的に研究室を運営していくことを目的に
海外の学会で最新の知見を広めるための費用としていますが、
使途に関する報告を求める予定はありません。
【質 問】
(質問1)
当該支給については、実質的に研究者個人へ帰属する
所得になると思われますが、所得区分は雑所得と考えて
よろしいでしょうか?
(質問2)
確定申告の際、研究者個人はA大学から支給されている額を除いた
海外出張に関する支出を、所得の必要経費として計上できる
という理解でよろしいでしょうか?
(質問3)
支給額に関して、同窓会Cは源泉徴収する必要があるのでしょうか?
よろしくお願いいたします
【参考条文・通達・URL等】
所得税基本通達35-1(6)、23~35共-2
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
その他(人格なき社団)
【前 提】
A大学に設けられている研究室Bの出身者を
会員とする同窓会Cがあります。
同窓会Cは人格なき社団ですが、同窓会職員への
給与や講演料などで源泉所得税を納付しています。
研究室Bに所属している研究者が、国外で開催される学会に
出席するために海外出張することがあるのですが、
A大学から支給される出張費が心許ないため、
このたび同窓会Cから1回あたり10万円を
研究者へ支給することになりました。
研究者の中には年間複数回に渡り海外出張する者もいるの
で、1名で年間30~50万円の支給となる場合も想定されます。
名目としては、学術的に研究室を運営していくことを目的に
海外の学会で最新の知見を広めるための費用としていますが、
使途に関する報告を求める予定はありません。
【質 問】
(質問1)
当該支給については、実質的に研究者個人へ帰属する
所得になると思われますが、所得区分は雑所得と考えて
よろしいでしょうか?
(質問2)
確定申告の際、研究者個人はA大学から支給されている額を除いた
海外出張に関する支出を、所得の必要経費として計上できる
という理解でよろしいでしょうか?
(質問3)
支給額に関して、同窓会Cは源泉徴収する必要があるのでしょうか?
よろしくお願いいたします
【参考条文・通達・URL等】
所得税基本通達35-1(6)、23~35共-2
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