[soudan 21013] 相続人が負担した社会保険料に係る社会保険料控除について
2026年8月18日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・被相続人は令和7年6月に死亡
・被相続人名義の後期高齢者医療保険料が未納
・死亡後の令和7年7月に相続人が納付
【質 問】
所法74①では、「自己又は自己と生計を一にする
親族の負担すべき社会保険料を支払った場合」に
社会保険料控除の対象とされています。
また、国税庁タックスアンサーNo.1130 Q4では、
生計一親族に該当するか否かは、社会保険料の
支払時点で判定して差し支えないとされています。
以上を踏まえると、被相続人の死亡後に相続人が
被相続人名義の後期高齢者医療保険料を納付した場合、
支払時点では被相続人と生計を一にする関係にはないため、
相続人の社会保険料控除の対象にはならないとの認識でよいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
・所得税法第74条
・国税庁タックスアンサーNo.1130 Q4
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・被相続人は令和7年6月に死亡
・被相続人名義の後期高齢者医療保険料が未納
・死亡後の令和7年7月に相続人が納付
【質 問】
所法74①では、「自己又は自己と生計を一にする
親族の負担すべき社会保険料を支払った場合」に
社会保険料控除の対象とされています。
また、国税庁タックスアンサーNo.1130 Q4では、
生計一親族に該当するか否かは、社会保険料の
支払時点で判定して差し支えないとされています。
以上を踏まえると、被相続人の死亡後に相続人が
被相続人名義の後期高齢者医療保険料を納付した場合、
支払時点では被相続人と生計を一にする関係にはないため、
相続人の社会保険料控除の対象にはならないとの認識でよいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
・所得税法第74条
・国税庁タックスアンサーNo.1130 Q4
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm
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