[soudan 21014] 減価償却資産の取得価額が過大であった場合
2026年8月17日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・令和7年8月にカフェを開業した個人事業主。
消費税は免税事業者。

・店舗を借りています。
貸主は第三者。

閉店した店舗を不動産業者が仲介し、造作をして現在のカフェを開業しました。

・開業時に税理士法人と顧問契約を締結し令和7年分の
所得税の確定申告をしています。

・令和7年分の確定申告は青色申告で、損失申告です。

・店舗改装代として令和8年度償却資産申告書も申告しています。

・前任の税理士法人への不満から相談を受け、
令和8年7月に顧問契約を締結しました。

・令和7年分の所得税の決算書を見て、店舗を借りているのに
敷金、保証金が見当たらないことに気が付きました。

開業時に支払った明細を見たところ、正しくは
保証金100万円
賃料・仲介手数料・保証会社保証料等の費用処理すべきもの120万円
建物附属設備180万円
合計400万円でしたが、
400万円全額を建物附属設備に計上していました。

・令和7年分の申告書ではそれ以外の支払も合算して440万円を
建物附属設備の取得価額として減価償却をしています。


【質  問】

1.令和7年分の所得税の更正の請求をすることが
正しい処理と考えますが、
お店は一人で営業しており多忙なことから
更正の請求に伴い税務調査になることや
報酬の負担を避けたいため可能であればそれ以外の方法で
対応したいと考えております。


保証金/建物附属設備 100万円
事業主貸/建物附属設備 120万円
又は
費用/建物附属設備 120万円

の処理を令和8年に行うことで建物附属設備の
取得価額を減少させることを考えていますが、
この場合どのようなリスクがあると考えますか。

また、償却資産申告書に関して、固定資産税が
余計に課税されることから、次年度に取得価額を減少させた金額に訂正して
申告したいと考えております。

2.あるいは、訂正することなくこのまま減価償却を
続けるのも良くはないのでしょうがこの場合どのようなリスクがありますか。

3. 恐縮ですが上記事情で山形先生でしたら、
どのように対応致しますか。


よろしくお願い致します。

【参考条文・通達・URL等】

法令54



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