[soudan 21006] レンタル用のサイネージの費用処理
2026年8月18日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

大企業の子会社である法人です。

・スーパーマーケット等を経営する顧客に対して、
チラシ等の印刷事業、広告支援サービスを行っています。

・大手スーパーマーケットに、サイネージディスプレイを
設置する案件を受注しました。

・サイネージディスプレイは当法人で購入し、
顧客に対してレンタルする形式となります。

・設置したサイネージには、当社が提供する
セットトップボックスを合わせて利用することにより、
顧客が店頭で表示したい情報を送信し、
表示させることができます。

・サイネージディスプレイはルーターと合わせても1台10万円未満です。

・導入店舗数が多く、今回2000台のサイネージディスプレイを
購入し、随時店舗に設置します。

・顧客からは、サイネージレンタル料として3年間レンタル料をもらう契約です。


【質  問】

・当社は、サイネージの購入時に資産計上せずに
即時損金算入してもよいでしょうか。

・売上の計上予定期間(設置から3年間)と対応していませんが問題ないのでしょうか。

・規則第27条の17(少額の減価償却資産の
主要な事業として行う貸付けの判定)に関して、
 当社は広告支援サービスを事業として行っており、
今回のケース以外にもサイネージの導入支援を行ってきました。

 また、サイネージの設置、導入、保守等の
一連の作業は当社の従業員が行います。


・仮に資産計上の必要があるとした場合、
売上期間3年間での償却となるでしょうか。

 または売上期間にかかわらず、サイネージの
通常の償却期間により償却となるでしょうか。

・また、資産計上した場合に2000台の台帳管理が
実務上は困難であると想定していますが、何か方法があるでしょうか。

(各店舗において故障対応などで交換を行ったり、
店舗間での移動も頻繁に行われることが予想されるため)

【参考条文・通達・URL等】

規則第27条の17(少額の減価償却資産の主要な事業として行う貸付けの判定)



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