[soudan 21005] 賃上げ税制-出向負担金の扱いについて
2026年8月18日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
親会社の社員3名が100%子会社へ出向しています。
子会社の社員は社長を除き親会社からの出向者3名のみです。
(社長は無報酬)
出向者の銀行口座への実際の給与の支払は親会社がしていて、
その支払と同額を毎月子会社が出向負担金として親会社へ支払います。
賃金台帳の作成は親会社で行っています。
子会社の賃上げ税制の適用についての質問です。
【質 問】
中小企業庁の資料を見ると、以下の場合で雇用者給与等支給額の
扱いが変わると書いてあります。
A・・出向元法人=親に賃金台帳がある場合
B・・出向先法人=子に賃金台帳がある場合
<質問1> 子会社が賃上げ税制の適用を受けたいと思っています。
Bの場合は子会社において、雇用者給与等支給額に含めれるが
Aの場合は含められないと資料から読めるのですが、
合ってますでしょうか?
実質的な賃金の負担者は子会社である事は変わりないのに、
どちらに賃金台帳があるかどうかだけで判断が
変わってしまうというのが違和感しかないのですが・・・
<質問2>質問1での認識が正しいとした場合、
子会社において親会社が作成している賃金台帳と
同じものを作ってしまえば子会社においても適用可能との
認識で良いでしょうか?
同じものを親と子で2つ作るというのも違和感ありますが、
労務上の問題は置いておいて税務上は問題ないでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushin_gudebook.pdf
23ページ
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
親会社の社員3名が100%子会社へ出向しています。
子会社の社員は社長を除き親会社からの出向者3名のみです。
(社長は無報酬)
出向者の銀行口座への実際の給与の支払は親会社がしていて、
その支払と同額を毎月子会社が出向負担金として親会社へ支払います。
賃金台帳の作成は親会社で行っています。
子会社の賃上げ税制の適用についての質問です。
【質 問】
中小企業庁の資料を見ると、以下の場合で雇用者給与等支給額の
扱いが変わると書いてあります。
A・・出向元法人=親に賃金台帳がある場合
B・・出向先法人=子に賃金台帳がある場合
<質問1> 子会社が賃上げ税制の適用を受けたいと思っています。
Bの場合は子会社において、雇用者給与等支給額に含めれるが
Aの場合は含められないと資料から読めるのですが、
合ってますでしょうか?
実質的な賃金の負担者は子会社である事は変わりないのに、
どちらに賃金台帳があるかどうかだけで判断が
変わってしまうというのが違和感しかないのですが・・・
<質問2>質問1での認識が正しいとした場合、
子会社において親会社が作成している賃金台帳と
同じものを作ってしまえば子会社においても適用可能との
認識で良いでしょうか?
同じものを親と子で2つ作るというのも違和感ありますが、
労務上の問題は置いておいて税務上は問題ないでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushin_gudebook.pdf
23ページ
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