[soudan 21007] 米国の関連会社に対する外注費の支払
2026年8月17日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・A氏:日本居住者、日本国籍
・B氏:日本居住者、米国国籍
・C社:日本の合同会社。
国内及び海外メディアコンテンツの企画や制作を行っている。
A氏とB氏がそれぞれ50%ずつ出資
・D社:米国のLLC。
B氏が100%を保有。
役員はB氏のみ、従業員なし
・D社は、日本のC社が米国内で業務を行うにあたり、
手続き上の観点や支払窓口の役割として設立されました。
収益事業は行っておりません。
D社が行う上記業務については、日本国内でB氏一人が行っています。
・C社の得意先である米国X社。
(C社・D社・A氏・B氏とは資本関係のない第三者です。)
・今後、C社からD社へ、支払代行や米国での手続きに対する外注費を支払う予定です。
節税目的は一切なく、D社のキャッシュ不足の問題で支払いが必要となっています。
取引の流れは次のとおりです。
・X社→C社:売上代金
・C社→D社:外注費
・D社→米国内の取引先:C社の事業に必要な支払
【質 問】
1.源泉徴収
C社がD社に外注費を支払う際、20.42%の源泉徴収は必要でしょうか。
必要・不要の判断基準(役務提供地、人的役務の
提供事業への該当性など)も含めて教えてください。
2.法人税
寄付金や移転価格税制と認定される可能性が
あると認識していますが、気を付けるべき点やリスクなどございましたら教えてください。
3.消費税
対象外取引と判断して問題ないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法第161条、租税特別措置法第66条の4
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・A氏:日本居住者、日本国籍
・B氏:日本居住者、米国国籍
・C社:日本の合同会社。
国内及び海外メディアコンテンツの企画や制作を行っている。
A氏とB氏がそれぞれ50%ずつ出資
・D社:米国のLLC。
B氏が100%を保有。
役員はB氏のみ、従業員なし
・D社は、日本のC社が米国内で業務を行うにあたり、
手続き上の観点や支払窓口の役割として設立されました。
収益事業は行っておりません。
D社が行う上記業務については、日本国内でB氏一人が行っています。
・C社の得意先である米国X社。
(C社・D社・A氏・B氏とは資本関係のない第三者です。)
・今後、C社からD社へ、支払代行や米国での手続きに対する外注費を支払う予定です。
節税目的は一切なく、D社のキャッシュ不足の問題で支払いが必要となっています。
取引の流れは次のとおりです。
・X社→C社:売上代金
・C社→D社:外注費
・D社→米国内の取引先:C社の事業に必要な支払
【質 問】
1.源泉徴収
C社がD社に外注費を支払う際、20.42%の源泉徴収は必要でしょうか。
必要・不要の判断基準(役務提供地、人的役務の
提供事業への該当性など)も含めて教えてください。
2.法人税
寄付金や移転価格税制と認定される可能性が
あると認識していますが、気を付けるべき点やリスクなどございましたら教えてください。
3.消費税
対象外取引と判断して問題ないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法第161条、租税特別措置法第66条の4
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