[soudan 20995] 3年内の遺産分割協議成立後の申告について
2026年8月17日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

1. 当事者の関係

被相続人: A

法定相続人: 4名(配偶者B、娘3名 )

受遺者: 孫1名(長女の子等)

2. 遺言の内容

形式: 公正証書遺言

内容: 被相続人Aの「自宅の土地」と「自宅の建物」を、
長女と孫にそれぞれ1/2ずつ引き継がせる
(長女へは相続、孫へは特定遺贈)。


3. これまでの申告状況(当初申告)

遺言の対象財産のうち、「自宅の土地」のみ
長女と孫が各1/2取得したとして申告済み。


「自宅の建物」については、申告手続きを失念。


上記失念した建物を含むその他の全財産は、
「未分割」として相続税の当初申告書を提出済み。


4. 現在の状況

未分割財産について、相続人間(配偶者B、娘3名)
で遺産分割協議が整う見込み。


当初申告で失念していた「自宅の建物」は、
改めて遺言書の指定通りに長女と孫へ各1/2ずつ
引き継がせる処理(修正・更正申告等)を行いたい。


孫は特定遺贈を受ける立場であるため、今回の
遺産分割協議には参加させない(対象外)。


孫の取得財産に対する相続税の2割加算が適用されることは承知している。


【質  問】

課税関係および法務上の問題の有無について

特定受遺者である孫を遺産分割協議に関与させることなく、
当初失念していた建物を遺言通りに孫(および長女)に
取得させたうえで申告手続きを行っても、課税関係および法務上、
特段の問題は生じないと考えてよろしいでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

相続税法32条、55条



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