[soudan 20992] 海外子会社の特別修繕費の申請時期及び特定船舶に係る特別修繕準備金の損金算入に関する明細の申告時期について
2026年8月13日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

8月末決算の内国法人です。

パナマに100%海外子会社が1社あり、合算税制の対象となります。
CFC税制の海外子会社の合算時期の改正があったため、
海外子会社の決算日は以前は6月末でしたが、
令和8年に入って4月末に変更しました。


【質  問】

令和8年4月期に海外子会社で計上した
「特別修繕準備金の積立限度額の計算の基礎となる特別修繕費の認定の申請」
及び別表12(12)の
「特定船舶に係る特別修繕準備金の損金算入に関する明細」
は、従来通りどちらも内国法人の申告時(令和8年10月中)に
申請及び添付を予定しておりますが、それで問題ないでしょうか?
新規の顧問先様で今まで特別修繕費の認定の
申請はしたことがありませんが、別表12(12)の
明細は毎年内国法人の申告時に当該書類に添付して提出していました。

【参考条文・通達・URL等】

租税特別措置法施行令第33条の6第9項、租税特別措置法施行規則第21条の14第1項



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