[soudan 20985] 交換を行うときの時価
2026年8月17日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

母Aは賃貸マンション所有で底地は娘Bと共有しています。

娘Bは母Aの旧住居の底地を所有しています。
賃貸料は発生していません。
Bより賃貸マンションのA所有の底地部分と
Aの旧住居のB所有の底地を交換してもらえないかとの提案があり
Aより等価交換とみなされるのかとの相談を受けています。


【質  問】

交換要件の差額20%判定はあくまで時価評価なので
本来は公正な取引価格を調べるべきだと思いますが、
取り急ぎ相続税評価額を参考にしたいと思っています。

その際B所有の宅地は自用地評価で算出し、
A所有のマンション底地は貸家建付地評価で
算出したいと思っています。

その後相続税評価額は時価の80%とみなして参考時価を
算出したらどうかと考えますがいかがでしょうか?
マンション底地の貸家建付地評価からの時価評価に問題はありませんか?

【参考条文・通達・URL等】

交換の特例 特殊関係者間の不等価交換



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!