[soudan 20983] 相続裁判にて遺産分割内容が確定した場合の更正の請求について
2026年8月17日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人の死亡により相続が発生
相続人は長男A、長女B
資産分割協議未確定→法定相続分で申告済
長男Aより受託、長男A部分のみ申告済
裁判により分割内容が確定
【質 問】
結果、2分の1の取得ということで分割内容が確定
被相続人が居住していた自宅不動産も2分の1の共有持ち分となる。
同不動産は長女Bも同居していた。
長男Aは自己所有の不動産あり。
長女Bの持ち分について小規模宅地等の特例適用が可能。
申告は長女Bが依頼した別の税理士が対応。
現時点で更正の請求をしているかは不明。
この場合のアプローチを教えてください。
当然に長女Bが更正の請求を行っていない(小規模特例の
適用をしていない)状態でこちらが更正の請求はできない
と思いますので、以下のような確認が必要かなと思っています。
① 長女Bが更正の請求を行ったかを確認。
② ①の内容の開示請求
③ 長女Bが小規模宅地等の特例を適用して更正の請求をしてるなら、
長男Aにおいても更正の請求を実施
上記お教えください。
よろしくお願いしますj。
【参考条文・通達・URL等】
特にありません。
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人の死亡により相続が発生
相続人は長男A、長女B
資産分割協議未確定→法定相続分で申告済
長男Aより受託、長男A部分のみ申告済
裁判により分割内容が確定
【質 問】
結果、2分の1の取得ということで分割内容が確定
被相続人が居住していた自宅不動産も2分の1の共有持ち分となる。
同不動産は長女Bも同居していた。
長男Aは自己所有の不動産あり。
長女Bの持ち分について小規模宅地等の特例適用が可能。
申告は長女Bが依頼した別の税理士が対応。
現時点で更正の請求をしているかは不明。
この場合のアプローチを教えてください。
当然に長女Bが更正の請求を行っていない(小規模特例の
適用をしていない)状態でこちらが更正の請求はできない
と思いますので、以下のような確認が必要かなと思っています。
① 長女Bが更正の請求を行ったかを確認。
② ①の内容の開示請求
③ 長女Bが小規模宅地等の特例を適用して更正の請求をしてるなら、
長男Aにおいても更正の請求を実施
上記お教えください。
よろしくお願いしますj。
【参考条文・通達・URL等】
特にありません。
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