[soudan 20983] 相続裁判にて遺産分割内容が確定した場合の更正の請求について
2026年8月17日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

被相続人の死亡により相続が発生
相続人は長男A、長女B
資産分割協議未確定→法定相続分で申告済
長男Aより受託、長男A部分のみ申告済
裁判により分割内容が確定

【質  問】

結果、2分の1の取得ということで分割内容が確定
被相続人が居住していた自宅不動産も2分の1の共有持ち分となる。

同不動産は長女Bも同居していた。

長男Aは自己所有の不動産あり。

長女Bの持ち分について小規模宅地等の特例適用が可能。

申告は長女Bが依頼した別の税理士が対応。

現時点で更正の請求をしているかは不明。

この場合のアプローチを教えてください。

当然に長女Bが更正の請求を行っていない(小規模特例の
適用をしていない)状態でこちらが更正の請求はできない
と思いますので、以下のような確認が必要かなと思っています。


① 長女Bが更正の請求を行ったかを確認。
② ①の内容の開示請求
③ 長女Bが小規模宅地等の特例を適用して更正の請求をしてるなら、
  長男Aにおいても更正の請求を実施

上記お教えください。

よろしくお願いしますj。

【参考条文・通達・URL等】

特にありません。



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