[soudan 20967] 生命保険金請求前に死亡した場合等の課税関係について
2026年8月12日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

家族構成
母A R8.3.1死亡
長男B
長女C
二男D R8.1.9死亡

保険契約⓵
契約者・被保険者 D
受取人 A(A死亡時までに受け取り済み)
保険金 300万円

保険契約②
契約者・被保険者 D
受取人 A(保険請求前にAが死亡したためBが受取)
保険金 5,000万円

保険契約③
契約者・被保険者 A
受取人 D(受取人が先に死亡しているためBが受取)
保険金 500万円

【質  問】

保険契約⓵は相法3条のみなし相続財産として
500万×1人が非課税になるかと思います。

保険契約②はAが死亡前に受け取っていれば
保険契約⓵と同様にみなし相続財産になるかと思いますが、
保険請求前に死亡してしまった場合は生命保険請求権として
Aの本来の相続財産になり500万円の非課税対象外となってしまうのでしょうか。

保険契約③は受取人が先に死亡しているため
Dの法定相続人であるBが保険金を取得しています。
みなし相続財産として500万円×2人が非課税という考え方でよろしいか
質問いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

相続税法3条

【添付資料】

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260812_1.jpg



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