[soudan 20968] 個人年金に係る年金受給権と遺言書について
2026年8月10日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
・相続人 子A,B,C 3名
・全財産をそれぞれ3分の1ずつとする旨の遺言書あり
(債務の負担について記載なし)
・加入している保険の内容
確定年金(20年)
契約者、被保険者、年金受取人:被相続人
後継年金受取人:子A
【質 問】
《年金受給権について》
相続発生後、子Aは年金を一括払い受け取ることとし
子Aの口座へ500万円振り込まれた
この500万円はみなし相続財産に該当するため
遺言書の3分の1ずつとする全財産に含まれないと判断して
子Aにのみ500万円を加算してよろしいでしょうか。
《遺言書に記載のない債務について》
債務については3分の1ずつ負担することとした場合
それを証明する書類(遺産分割協議書等)の作成は
不要でしょうか。
今回は子3名のため法定相続分も遺言書の内容も同じ
3分の1ずつでしたが、もし配偶者と子2名であった場合
債務は法定相続分で負担するか「全財産」を債務も含めると判断し
3分の1ずつ負担するのかについてもお教えください。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
特に無し
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
・相続人 子A,B,C 3名
・全財産をそれぞれ3分の1ずつとする旨の遺言書あり
(債務の負担について記載なし)
・加入している保険の内容
確定年金(20年)
契約者、被保険者、年金受取人:被相続人
後継年金受取人:子A
【質 問】
《年金受給権について》
相続発生後、子Aは年金を一括払い受け取ることとし
子Aの口座へ500万円振り込まれた
この500万円はみなし相続財産に該当するため
遺言書の3分の1ずつとする全財産に含まれないと判断して
子Aにのみ500万円を加算してよろしいでしょうか。
《遺言書に記載のない債務について》
債務については3分の1ずつ負担することとした場合
それを証明する書類(遺産分割協議書等)の作成は
不要でしょうか。
今回は子3名のため法定相続分も遺言書の内容も同じ
3分の1ずつでしたが、もし配偶者と子2名であった場合
債務は法定相続分で負担するか「全財産」を債務も含めると判断し
3分の1ずつ負担するのかについてもお教えください。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
特に無し
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