[soudan 20972] 3年前に賃貸建物だけ相続時精算課税制度で贈与し、今回土地の相続をする場合の評価について
2026年8月07日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

父親Xが所有していた土地の上にXがアパートを建築し、
賃貸収入を得ていました。


建築後20年ほど経過した時点で、この建物を子供Aに
相続時精算課税制度を使って贈与しました。


贈与時、建物については貸家で評価した価額としました。

土地については借地権の移動等 認識していません。


贈与後、AからXへは土地の固定資産税だけ支払っていました。
AとXは生計一ではありません。

贈与後、3年経過してXがなくなりました。

このアパートの敷地をAが相続で取得することになりました。


【質  問】

1 この土地の相続税評価についてです。

借地権が発生しているとはいえず、自用地評価とするべきと
考えていますが、いかがでしょうか。


2 相続時精算課税制度を使った際に土地も同時に
贈与しておけば貸家建付地評価だったと思うのですが、
贈与と相続と取得時期が分割されてしまったことで
評価に差が出てしまった、ということで合っていますか?

【参考条文・通達・URL等】

財産評価基本通達



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