[soudan 20954] 監査役の事前確定届出給与の具体的な支給額の議事録の作成
2026年8月13日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

1.取締役3名と監査役1名に事前確定届出給与を支給する予定です。
監査役は 事前確定届出給与を支給する予定の監査役 1名しかおりません。


2.取締役と監査役の年間の報酬総額を株主総会で決議し、
各取締役の具体的な報酬額の配分は代表取締役一任する決議を
取締役会で決議しております。
各取締役の具体的な月額報酬額と事前確定届出給与支給額
及び支給日は代表取締役が作成した役員報酬額決定書を作成して
保存しておりますが、監査役の報酬は年間の報酬総額の上限しか
株主総会で決議されていない状況で、具体的な監査役の
月額報酬と監査役の事前確定届出給与支給金額を定めた
議事録等の書類は作成されていない状況です。


【質  問】


1.監査役の独立性確保の観点から、監査役報酬については
取締役会や代表取締役に決定権限を委任することはできない
とされているようですが、事前確定届出給与の支給にあたり、
監査役の報酬が事前確定届出給与を含めて年間の報酬総額が
株主総会で決議されている年間の報酬総額を超えてなければ
税務上問題ないでしょうか。


2.取締役については 事前確定届出給与支給金額の
具体的な金額が議事録として残ってますが、
監査役の場合は事前確定届出給与支給金額の
具体的な金額を議事録等で残さなくても否認されないのでしょうか。
それとも監査役が自身で自身の報酬額決定書を
作成するのが実務上一般的でしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

なし



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