[soudan 20947] みなし解散に伴う基準期間の課税売上高の判定
2026年8月12日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

会社法の規定により職権による解散登記があったことに
よる消費税基準期間の月数計算についてのお尋ねになります。


状況
各事業年度と課税売上高
①R4.9.1-R5.8.31
②R5.9.1-R5.12.13:課税売上高16,200,985円
③R5.12.14-R6.1.31:課税売上高6,461,488円
④R6.2.1-R6.8.31:課税売上高31,372,000円
⑤R6.9.1-R7.8.31
⑥R7.9.1-R8.8.31

【質  問】

第⑥期の基準期間は法2条第1項第14号により
②③④の事業年度を合わせて期間かと思います。
この期間の課税売上高合計は54,034,473円です

基準期間の月数計算と売上年換算につき、
以下のA・Bどちらが正しいでしょうか。
簡易課税の判定に直結し悩んでおります。


【A:通算して12ヶ月とする計算】
②③④の期間を通算すると丁度1年。
よって月数12ヶ月として計算する。
54,034,473÷12×12=54,034,473円
※5000万円超となり簡易課税不可

【B:各期ごとに端数処理し13ヶ月計算】
各事業年度ごとに端数切り上げを行う。
②4ヶ月+③2ヶ月+④7ヶ月=13ヶ月。
54,034,473÷13×12=49,877,975円
※5000万円以下で簡易課税選択可能

法第9条2項2号の「事業年度の月数の合計数」及び、
同3項の端数処理規定の文理から、各事業年度ごとに
月数計算・端数処理を行う【B】が正しいと考えておりますが、いかがでしょうか。

よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

・消費税法第9条第2項第2号
・消費税法第9条第3項



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