[soudan 20939] 非上場株式の評価における有限責任組合出資持分
2026年8月14日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
評価対象会社は有限責任組合出資持分を有しています。
組合契約では下記の通り定められています。
・有限責任組合員は組合の業務執行、投資の指図など一切の権利を有さない。
・組合財産は組合員の共有とする。
・契約に定めた損益分配割合に従って、各組合員に損益が帰属する。
組合はさらに匿名組合へ投資を行っており、
貸借対照表には匿名組合出資が計上されています。
【質 問】
①純資産価額の計算において、評価対象会社が有する有限責任組合出資持分は、
組合財産を個別に評価する必要がありますか。
なお、投資先の匿名組合の財産の時価情報は提供されていません。
それとも、出資相当額により評価すべきでしょうか。
②匿名組合の出資と同様に株式等保有特定会社の株式に
がいとうするかどうかの判定の基礎となる「株式等」に
含まれないと考えますが、いかがでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/10/01.htm
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

