[soudan 20943] 青色申告の取りやめ、青色申告承認申請、消費税還付手続き
2026年8月13日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
A氏は、R2年1月20日に飲食店を開業し、
R2年分所得税確定申告は、青色申告により行った。
A氏は、R2年11月25日に法人成りし、
B社の代表取締役に就任した。
A氏は、R2年11月25日をもって個人事業を廃業したため、
R3 年5月20日に廃業届出書を税務署に提出した。
A氏は、所得税の青色申告の取りやめ届出書を、
現在まで提出していない。
その理由は、A氏は自宅を所有していて、B社へ事務所用として
賃貸することを検討していて、青色申告の取りやめ届出書を
提出してしまうと、届出をした日から1年以内は、
申請が却下される可能性があるためです。
A氏は、給与収入が2,000万円を超えるため、
R3年分からR7年分の所得税の確定申告を毎年期限内に行った。
A氏は、法人成り後、R7年まで自宅を1度もB社へ賃貸することは
なかったので、所得税の確定申告は、給与所得のみであった。
A氏は、R8年5月30日に自宅を売却し、
R8年7月1日に新たに自宅(戸建)を3億円で購入した。
購入価額の内訳は、建物2億2,000万円(税込)、
土地8,000万円である。
A氏は、新たに購入した自宅の50%をR8年7月1日からB社へ
事務所用として賃貸(月額家賃90万円)している。
【質 問】
【所得税】
①A氏が、R8年分所得税について青色申告で申告するためには、
R8年8月31日までに青色申告承認申請書を提出すればよいですか?
②R2年11月25日に法人成りのときから現在まで、
所得税の青色申告の取りやめ届出書を提出していないことが、
上記①で、R8年分所得税について青色申告で
申告することの障害となりますか?
私の見解では廃業日の属する年の翌年分の所得税について、
青色申告の承認はその効力を失うので、
再度青色申告承認申請書を提出期限内に提出すれば、
障害はないと思っています。
③個人事業主が法人成りをして、自身が代表取締役の
会社へ自宅を賃貸することは、よくあるケースだと思います。
個人事業の廃業時に青色申告の取りやめ届出書を
提出してしまうと、届出をした日から1年以内は、
申請が却下されることがあると、青色申告承認申請書の
記載要領に書かれていますが、いつ自宅を賃貸し始めるか分からない状況で、
廃業時(=法人成り時)に青色申告の取りやめ届出書を
提出しないといけないのでしょうか?
④B社からの賃貸収入は、月額90万円で年間1,080万円となります。
5棟10室基準は満たしませんが、金額が大きいことから
事業として行われているものとして
65万円の青色申告特別控除を受けることはできますか?
【消費税】
⑤A氏が、R8年7月1日に購入した自宅のうちB社へ
事務所用として賃貸した部分について、
消費税の還付を受けるためには、R8年12月31日までに
適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し確定申告を行えばよく、
課税事業者選択届出書の提出は不要ということでよいですか?
所得税について、青色申告の取りやめ届出書を
提出していないことで、事業が継続していると
判断されることを懸念しての質問です。
⑥事業割合を証明する資料として、以下を検討していますが、問題ないでしょうか?
・間取り図に事務所として使用する部分の明示
・面積按分の計算資料の作成
・B社との賃貸借契約書や利用実態が分かる資料の作成
・事務所の写真
⑦事業割合は床面積で按分しますが、以下の面積であれば、
事業割合50%として仕入税額控除をしても問題ないでしょうか?
・自宅全体の床面積100㎡
・事務所専用部分の床面積35㎡
・プライベート専用部分の床面積35㎡
・共用スペースの床面積30㎡
【参考条文・通達・URL等】
所得税法144条、145条、151条、166条
消費税法57条の2
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
A氏は、R2年1月20日に飲食店を開業し、
R2年分所得税確定申告は、青色申告により行った。
A氏は、R2年11月25日に法人成りし、
B社の代表取締役に就任した。
A氏は、R2年11月25日をもって個人事業を廃業したため、
R3 年5月20日に廃業届出書を税務署に提出した。
A氏は、所得税の青色申告の取りやめ届出書を、
現在まで提出していない。
その理由は、A氏は自宅を所有していて、B社へ事務所用として
賃貸することを検討していて、青色申告の取りやめ届出書を
提出してしまうと、届出をした日から1年以内は、
申請が却下される可能性があるためです。
A氏は、給与収入が2,000万円を超えるため、
R3年分からR7年分の所得税の確定申告を毎年期限内に行った。
A氏は、法人成り後、R7年まで自宅を1度もB社へ賃貸することは
なかったので、所得税の確定申告は、給与所得のみであった。
A氏は、R8年5月30日に自宅を売却し、
R8年7月1日に新たに自宅(戸建)を3億円で購入した。
購入価額の内訳は、建物2億2,000万円(税込)、
土地8,000万円である。
A氏は、新たに購入した自宅の50%をR8年7月1日からB社へ
事務所用として賃貸(月額家賃90万円)している。
【質 問】
【所得税】
①A氏が、R8年分所得税について青色申告で申告するためには、
R8年8月31日までに青色申告承認申請書を提出すればよいですか?
②R2年11月25日に法人成りのときから現在まで、
所得税の青色申告の取りやめ届出書を提出していないことが、
上記①で、R8年分所得税について青色申告で
申告することの障害となりますか?
私の見解では廃業日の属する年の翌年分の所得税について、
青色申告の承認はその効力を失うので、
再度青色申告承認申請書を提出期限内に提出すれば、
障害はないと思っています。
③個人事業主が法人成りをして、自身が代表取締役の
会社へ自宅を賃貸することは、よくあるケースだと思います。
個人事業の廃業時に青色申告の取りやめ届出書を
提出してしまうと、届出をした日から1年以内は、
申請が却下されることがあると、青色申告承認申請書の
記載要領に書かれていますが、いつ自宅を賃貸し始めるか分からない状況で、
廃業時(=法人成り時)に青色申告の取りやめ届出書を
提出しないといけないのでしょうか?
④B社からの賃貸収入は、月額90万円で年間1,080万円となります。
5棟10室基準は満たしませんが、金額が大きいことから
事業として行われているものとして
65万円の青色申告特別控除を受けることはできますか?
【消費税】
⑤A氏が、R8年7月1日に購入した自宅のうちB社へ
事務所用として賃貸した部分について、
消費税の還付を受けるためには、R8年12月31日までに
適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し確定申告を行えばよく、
課税事業者選択届出書の提出は不要ということでよいですか?
所得税について、青色申告の取りやめ届出書を
提出していないことで、事業が継続していると
判断されることを懸念しての質問です。
⑥事業割合を証明する資料として、以下を検討していますが、問題ないでしょうか?
・間取り図に事務所として使用する部分の明示
・面積按分の計算資料の作成
・B社との賃貸借契約書や利用実態が分かる資料の作成
・事務所の写真
⑦事業割合は床面積で按分しますが、以下の面積であれば、
事業割合50%として仕入税額控除をしても問題ないでしょうか?
・自宅全体の床面積100㎡
・事務所専用部分の床面積35㎡
・プライベート専用部分の床面積35㎡
・共用スペースの床面積30㎡
【参考条文・通達・URL等】
所得税法144条、145条、151条、166条
消費税法57条の2
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