[soudan 20940] 非上場株式の評価方法(中心的な同族株主の場合)
2026年8月12日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
X社は財産評価委基本通達178における規模判定では、中会社に該当。
X社は財産評価委基本通達179におけるLの割合は0.9に該当。
X社発行済み株式1,000株の株主構成
自己株式276株
親会社Y 400株(自己株式考慮後議決権割合55.2%)
代表取締役A 126株(自己株式考慮後議決権割合17.4%)
取締役B 84株(自己株式考慮後議決権割合11.6%)
取締役C 80株(自己株式考慮後議決権割合11.0%)
取締役D 34株(自己株式考慮後議決権割合4.7%)
A、B、C、Dは同族関係にはありません。
親会社Yについては上場会社の子会社であり、
A、B、C、Dから出資を受ける会社ではなく、同族関係にありません。
【質 問】
親会社Yが所有する400株を、代表取締役Aに譲渡します。
この時の非上場株式の評価方法について以下の
ような整理と考えていますが、確認させてください。
①同族株主の有無判定
・譲渡前判定
親会社Y議決権割合55.2%≧30% よって同族株主のいる会社
親会社Y議決権割合55.2%>50% よって同族株主は親会社Y
・譲渡後判定
代表取締役A所有株式数526株 議決権割合72.6%≧30% よって同族株主のいる会社
代表取締役A所有株式数526株 議決権割合72.6%>50% よって同族株主は代表取締役A
②中心的な同族株主の判定
・譲渡前判定
親会社Y所有株式数55.2%≧25% よって親会社Yは中心的同族株主
・譲渡後判定
代表取締役A所有株式数526株 議決権割合72.6%≧25% よって代表取締役Aは中心的同族株主
③適用する評価方法
・親会社Yは、譲渡前判定によって中心的な同族株主に該当する。
法人税法基本通達9-1-14によって、X社株式を会社規模に関わらず、
小会社に該当するものとして評価する(土地および上場有価証券は
期末時価評価、評価差額に対する法人税額等に相当する金額は控除しない)。
・代表取締役Aは、譲渡後判定によって中心的同族株主に該当する。
所得税法基本通達59-6によって、X社株式を会社規模に関わらず、
小会社に該当するものとして評価する(土地および上場有価証券は
期末時価評価、評価差額に対する法人税額等に相当する金額は控除しない)。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法基本通達9-1-14
所得税法基本通達59-6
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
X社は財産評価委基本通達178における規模判定では、中会社に該当。
X社は財産評価委基本通達179におけるLの割合は0.9に該当。
X社発行済み株式1,000株の株主構成
自己株式276株
親会社Y 400株(自己株式考慮後議決権割合55.2%)
代表取締役A 126株(自己株式考慮後議決権割合17.4%)
取締役B 84株(自己株式考慮後議決権割合11.6%)
取締役C 80株(自己株式考慮後議決権割合11.0%)
取締役D 34株(自己株式考慮後議決権割合4.7%)
A、B、C、Dは同族関係にはありません。
親会社Yについては上場会社の子会社であり、
A、B、C、Dから出資を受ける会社ではなく、同族関係にありません。
【質 問】
親会社Yが所有する400株を、代表取締役Aに譲渡します。
この時の非上場株式の評価方法について以下の
ような整理と考えていますが、確認させてください。
①同族株主の有無判定
・譲渡前判定
親会社Y議決権割合55.2%≧30% よって同族株主のいる会社
親会社Y議決権割合55.2%>50% よって同族株主は親会社Y
・譲渡後判定
代表取締役A所有株式数526株 議決権割合72.6%≧30% よって同族株主のいる会社
代表取締役A所有株式数526株 議決権割合72.6%>50% よって同族株主は代表取締役A
②中心的な同族株主の判定
・譲渡前判定
親会社Y所有株式数55.2%≧25% よって親会社Yは中心的同族株主
・譲渡後判定
代表取締役A所有株式数526株 議決権割合72.6%≧25% よって代表取締役Aは中心的同族株主
③適用する評価方法
・親会社Yは、譲渡前判定によって中心的な同族株主に該当する。
法人税法基本通達9-1-14によって、X社株式を会社規模に関わらず、
小会社に該当するものとして評価する(土地および上場有価証券は
期末時価評価、評価差額に対する法人税額等に相当する金額は控除しない)。
・代表取締役Aは、譲渡後判定によって中心的同族株主に該当する。
所得税法基本通達59-6によって、X社株式を会社規模に関わらず、
小会社に該当するものとして評価する(土地および上場有価証券は
期末時価評価、評価差額に対する法人税額等に相当する金額は控除しない)。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法基本通達9-1-14
所得税法基本通達59-6
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