[soudan 20926] 令和8年税制改正によって創設された「関連者間取引に係る書類の整理保存の特例」に関する書類の保存、青色申告の承認取り消しについて
2026年8月10日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
持ち株会社 A社があります。
A社の100%子会社、株式会社B社があります。
A社の100子会社、株式会社C社があります。
【質 問】
いつもお世話になっております。
令和8年度税制改正により創設された「関連者間取引に係る
書類の整理保存の特例」について基本的な事項で
申し訳ありませんがご教示いただければと思います。
持ち株会社A社があり、100%子会社、B社、C社があります。
B社、C社は兄弟会社です。
・C社は、B社に対して経理業務を委託しています。
・C社はB社に対して経理業務の委託料を支払います。
B社 経理業務提供 → C社
B社 業務委託料支払 ← C社
<質問>
① 書類の保存について
上記の経理業務委託料は特定取引に該当すると思いますが、
対価の額の明細、設定方法などの特定事項を記載した
書類や契約書を保存する必要があるのは、B社でしょうか?
それともB社、C社両方でしょうか?
② 青色申告承認の取消について
対価の額の明細、設定方法などの契約書や特定事項を記載した
書類の保存がなく、そのうえ内容が不透明な契約書の場合には、
最悪の場合、青色申告承認が取り消されると思います。
この場合、取り消されるのはB社、C社両方でしょうか?
それとも委託料を支払っているC社のみでしょうか?
以上よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
関連者間取引に係る書類の整理保存の特例の運用に当たっての基本的な考え方及び取扱いについて(事務運営指針)
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/hojin/kaisei/260630_01/00.htm
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
持ち株会社 A社があります。
A社の100%子会社、株式会社B社があります。
A社の100子会社、株式会社C社があります。
【質 問】
いつもお世話になっております。
令和8年度税制改正により創設された「関連者間取引に係る
書類の整理保存の特例」について基本的な事項で
申し訳ありませんがご教示いただければと思います。
持ち株会社A社があり、100%子会社、B社、C社があります。
B社、C社は兄弟会社です。
・C社は、B社に対して経理業務を委託しています。
・C社はB社に対して経理業務の委託料を支払います。
B社 経理業務提供 → C社
B社 業務委託料支払 ← C社
<質問>
① 書類の保存について
上記の経理業務委託料は特定取引に該当すると思いますが、
対価の額の明細、設定方法などの特定事項を記載した
書類や契約書を保存する必要があるのは、B社でしょうか?
それともB社、C社両方でしょうか?
② 青色申告承認の取消について
対価の額の明細、設定方法などの契約書や特定事項を記載した
書類の保存がなく、そのうえ内容が不透明な契約書の場合には、
最悪の場合、青色申告承認が取り消されると思います。
この場合、取り消されるのはB社、C社両方でしょうか?
それとも委託料を支払っているC社のみでしょうか?
以上よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
関連者間取引に係る書類の整理保存の特例の運用に当たっての基本的な考え方及び取扱いについて(事務運営指針)
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/hojin/kaisei/260630_01/00.htm
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

