[soudan 20921] 会社分割があった場合の建物の仕入税額控除
2026年8月07日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・A社とB社は100%グループ会社
・R8.9月にA社の事業の一部をB社に会社分割(適格)により
移転することに伴い資産の一部を移転します。
・A社は新たに事業用建物を新設しておりR8.8月完成引き渡しを受けます。
(当該建物の契約者はA社であり、A社宛のインボイス等の保存あり)
・当該建物も会社分割によりB社に移転します。
R8.8月の引渡し時にA社において建設仮勘定から建物等の勘定に振り替え、
仕入れ税額控除を計上します(一括比例配分方式)。
R8.9月の会社分割時に簿価でB社に移転します。
・当該建物は実際の事業供用日がR8.9月になるため、
A社において減価償却費は計上せず、
R8.9月以降B社において減価償却を行います。
ただし、荷物の搬入などの準備はR8.8月中から行います。
・司法書士より、当該建物の登記はA社では
行わず、会社分割後B社において登記を行うことで、
登記上も会社法上も問題ないと話がありました。
【質 問】
仕入税額控除の要件に登記要件はありませんので、
A社において登記はしない場合でも完成引き渡しの時点で
A社において仕入税額控除を計上することは問題ないでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
消法30条
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・A社とB社は100%グループ会社
・R8.9月にA社の事業の一部をB社に会社分割(適格)により
移転することに伴い資産の一部を移転します。
・A社は新たに事業用建物を新設しておりR8.8月完成引き渡しを受けます。
(当該建物の契約者はA社であり、A社宛のインボイス等の保存あり)
・当該建物も会社分割によりB社に移転します。
R8.8月の引渡し時にA社において建設仮勘定から建物等の勘定に振り替え、
仕入れ税額控除を計上します(一括比例配分方式)。
R8.9月の会社分割時に簿価でB社に移転します。
・当該建物は実際の事業供用日がR8.9月になるため、
A社において減価償却費は計上せず、
R8.9月以降B社において減価償却を行います。
ただし、荷物の搬入などの準備はR8.8月中から行います。
・司法書士より、当該建物の登記はA社では
行わず、会社分割後B社において登記を行うことで、
登記上も会社法上も問題ないと話がありました。
【質 問】
仕入税額控除の要件に登記要件はありませんので、
A社において登記はしない場合でも完成引き渡しの時点で
A社において仕入税額控除を計上することは問題ないでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
消法30条
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