[soudan 20911] 建物取り壊し費用の消費税の取り扱い
2026年8月07日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

関与先法人A社は一棟のビルを所有し不動産貸付業を営んでいます。
土地建物を100%所有です。

インボイス登録済で消費税原則課税です。

所有するビルは5階建てで1階から4階は事業用不動産として賃貸し、
5階は本店事務所として自分で使用しています。

A社の売上は、不動産貸付の課税売上と預金利息の収入のみです。

この度、老朽化に伴い、建替えることになりました。

建て替えは予定では取壊しに1年以上、建築に
さらに1年以上かかります。


【質  問】

取壊し費用の消費税の扱いについてお聞きします。


建て替え後のビルでも同じ形態で、貸付用と自己使用で使用する場合、
取り壊し費用は共通売上対応課税仕入れに該当するでしょうか?
また、新しいビルは全て貸付用とし、全て事業用貸付の場合、
取り壊し費用は課税売上対応課税仕入れとして扱えるでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

消費税法基本通達11-2-20



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