[soudan 20905] 顧問先紹介による売上減額及び謝礼について
2026年8月12日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
税理士事務所(個人)が、紹介業が業ではない
既存の顧問先の従業員から、新たな顧問先の紹介を受け、
顧問契約の成立に伴い、顧問先の顧問料を一定期間の値引きを行い、
さらに当該従業員へ謝礼を支払った。
また、新たな顧問先は、顧問先の従業員の個人的な知り合いなのか、
当該従業員の業務上での知り合いなのかは不明です。
なお、顧問先の就業規則には、従業員が謝礼や紹介料を
貰うことについて禁止する規定はありません。
【質 問】
消費税の質問について
紹介をしてくれた顧問先の顧問料の値引きについて、
値引額が、紹介をした対価として課税売上に該当しますでしょうか。
法人税の質問について
紹介してくれた既存の顧問先の従業員へ支払った謝金は、
既存の顧問先の法人の収益に帰属しますでしょうか。
源泉所得税の質問について
既存の顧問先の従業員へ支払う謝礼は税理士事務所側で
源泉徴収の対象となりますでしょうか。
従業員は紹介業を業としてないですが、従業員によっては、
年に数回の紹介もあれば、数年に1回のときもあります。
以上となりますが、
ご教授のほどよろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
なし
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
税理士事務所(個人)が、紹介業が業ではない
既存の顧問先の従業員から、新たな顧問先の紹介を受け、
顧問契約の成立に伴い、顧問先の顧問料を一定期間の値引きを行い、
さらに当該従業員へ謝礼を支払った。
また、新たな顧問先は、顧問先の従業員の個人的な知り合いなのか、
当該従業員の業務上での知り合いなのかは不明です。
なお、顧問先の就業規則には、従業員が謝礼や紹介料を
貰うことについて禁止する規定はありません。
【質 問】
消費税の質問について
紹介をしてくれた顧問先の顧問料の値引きについて、
値引額が、紹介をした対価として課税売上に該当しますでしょうか。
法人税の質問について
紹介してくれた既存の顧問先の従業員へ支払った謝金は、
既存の顧問先の法人の収益に帰属しますでしょうか。
源泉所得税の質問について
既存の顧問先の従業員へ支払う謝礼は税理士事務所側で
源泉徴収の対象となりますでしょうか。
従業員は紹介業を業としてないですが、従業員によっては、
年に数回の紹介もあれば、数年に1回のときもあります。
以上となりますが、
ご教授のほどよろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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