[soudan 20811] 特定資産を買い換えた場合の圧縮記帳の対象となる資産について
2026年8月05日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

譲渡資産:所有期間10年超の国内の土地等・建物(要件充足を前提)
買換資産:
■ 物件A
土地358㎡、共同住宅(RC造2階建・延床面積210.12㎡)
取得日:2025年8月31日
用途:賃貸用

■ 物件B
土地32.93㎡、居宅(鉄骨造・延床面積48.63㎡)
取得日:2025年11月14日
取得価額:土地・建物合計650万円

【質  問】

1.買換資産に係る300㎡以上の面積要件は、
「特定施設の敷地の用に供される土地等」にも
適用されるという理解でよろしいでしょうか。


条文上は、
「土地等(特定施設の敷地の用に供されるもの
……又は駐車場の用に供されるもの……で、
その面積が300平方メートル以上のものに限る。)」
と規定されているため、300㎡以上という面積要件は、
駐車場の用に供される土地等だけでなく、特定施設の
敷地の用に供される土地等にも適用されるものと理解しております。


2.300㎡以上の面積要件が適用されるのは、
条文上の「土地等(土地または土地の上に存する権利)」のみであり、
これと並列して掲げられている「建物または構築物」には、
当該面積要件は適用されないという理解でよろしいでしょうか。


その場合、物件Bについては、土地32.93㎡は
面積要件を満たさないため買換資産に該当しない一方、
建物48.63㎡については、賃貸用として特定施設に該当する限り、
買換資産として特例の適用が可能であるとの理解でよろしいでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

租税特別措置法第65条の7
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5652.htm



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