[soudan 20473] 区分所有マンションの評価
2026年7月16日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

平成22年に東京都港区にあるタワーマンションを
娘と持分2分の1ずつで共同購入
平成23年に娘から母が持分20分の9購入
娘が居住しており母は別に自宅がある

【質  問】

居住用の区分所有財産の評価で計算した場合、約2億の評価額でした
しかしこの物件に20億での売買の話があります
このように相続税評価額と時価評価額にかなりの差がある場合、
相続が発生したら実際に譲渡しなくても時価評価にて
相続税の計算をする必要があるでしょうか?

また、節税対策として亡くなる数年前に購入した賃貸物件ではなく、
長年住んでいる居住用の財産を評価する場合、
時価評価で計算された事例はあるでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

相続税法第22条
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023011-040_01.pdf



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