[soudan 20480] 未支給年金受給後、遺族共済年金返還における課税関係
2026年7月16日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

 相続税・所得税

【対象顧客】

 個人

【前  提】

 被相続人A:令和7年10月23日相続開始

 被相続人が過去5年間の未支給年金を請求し、受給前に死亡

 未支給年金が相続人口座に振り込まれた後に、
 遺族共済年金の支給額が変更されたことにより、遺族共済年金の返還が必要になった。

 未支給年金の種類(2口)
  ①国民年金・厚生年金・老齢基礎厚生年金
  ②地方職員共済年金


 遺族共済年金は国家公務員共済組合

【質  問】

 この場合、当該未支給年金は相続税の課税対象にはならず、
 相続人の一時所得となり、一時所得として課税対象となるものは
 未支給年金受給額から遺族共済年金返還額を控除した
 実質的に受けた金額ということでよろしいでしょうか。

以上、よろしくお願いいたします。



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