[soudan 20454] 私道の評価について
2026年7月15日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

評価対象地(資料2の赤丸で囲った部分)は
市道から市道へ通り抜けられる私道で、アスファルト舗装がされています。

北側の市道は建築基準法42条2項道路、南側の市道は同法42条1項1号です。

【質  問】

国税庁の質疑応答事例に、不特定多数の者の通行の用に供されている私道の具体例として、
「公道から公道へ通り抜けできる私道」が挙げられていますが、資料2の赤丸で囲った私道は、これに該当しますでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/04/06.htm

【添付資料】

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260715_4.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260715_5.jpg



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