[soudan 20438] 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例
2026年7月15日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

【前提】
①登場人物:父、母、長男、次男、三男
②自宅:自宅には、父、母、三男が3人で同居(生計一)
③別居:長男、次男はそれぞれ独立してそれぞれの家で居住
③自宅土地の持分:父100%
④自宅建物の持分:父(6分の5)+母(6分の1)
⑤父の相続:H31.1.29死亡
⑥相続税申告:基礎控除以下のため相続税申告は行っていない
⑦遺産分割協議書:これから法定相続持分で按分予定(母1/2、長男1/6、次男1/6、三男1/6)
⑧土地建物の売却:遺産分割協議書が成立後、第三者に売却予定(3000万円)
⑨土地建物の購入額:不明のため概算5%を使用する予定
     譲渡費用:特に発生する予定なし
⑪母施設入居:母が要介護の関係からR8.2.1に老人ホームに入居しました
⑫三男入院:三男が病気のためR8.4.1に病院に入院しました(退院の見込みナシ)

【質  問】

【質問】
①譲渡所得の計算
土地と建物で持分が異なります。
また取得費は概算5%で計算する予定です。
※計算が複雑になるので概算取得費5%はナシで進めていただければと存じます。

(相続前の持分)
土地:父100%
建物:父5/6、母1/6

(相続後の持分)
土地:母1/2、長男1/6、次男1/6、三男1/6
建物:母21/36、長男5/36、次男5/36、三男5/36

(譲渡所得)
不動産屋から、建物の価値は0円と言われています。
土地と建物の持分は異なりますが、建物が0円の場合、各人の譲渡所得は、
売却金額に土地持分を乗じた計算で問題ないでしょうか?
または、固定資産税評価額等で、売却金額を土地と建物に案分して計算する必要がありますでしょうか?

母:1500万円
長男:500万円
次男:500万円
三男:500万円
※土地持分のみで案分した場合


②マイホーム特例3000万
マイホーム特例は、住まなくなってから3年を経過する日の
属する年の12月31日までに売る必要があるかと思いますが、
母と三男は、3年内に売却ができそうです。

この場合は、マイホーム特例3000万円を適用できるのは、母と三男のみとの認識で、
よろしいでしょうか?

(マイホーム特例適用後の譲渡所得)
母:0円
長男:500万円
次男:500万円
三男:0円


お忙しいところ大変恐縮ではございますが、ご教示いただけましたら幸いでございます。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm



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