[soudan 20448] 自己株取得における時価について
2026年7月15日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)

【対象顧客】

個人,法人

【前  提】

A社における自己株式の取得について
・同族株主甲グループ(50%超のグループ)
・非同族株主(甲グループ以外で役員が保有している)

今般甲グループ及び非同族株主双方から自己株式を
取得することを考えている。


非同族株主は株式の取得時に配当還元方式(≒額面)にて取得したことから、
自己株式の取得の局面においても配当還元方式(≒額面)で
取得したいと考えている。

一方で同族株主からは原則的評価方式に基づいて評価した価額で
買い取ることを考えている。

原則的評価方式と配当還元方式(≒額面)の
間には40倍程度の株価の差がある。

譲渡株主はいずれも個人である。


このようなケースで、
会社法の手続としては別々に以下の手順で行いたいと考えている。


①同族株主の株式の一部を自己株式として取得する
②非同族株主の株式を一括して自己株式として取得する

【質  問】

以上のようなケースで
①と②が半年程度の間に行われるとした場合、
①は原則的評価方式に基づき評価した株価(所得税または法人税法上の株価)
②は配当還元方式に基づき評価した株価

という価格での取得は認められるでしょうか?

所得税基本通達23~35共-9 株式等を取得する権利の価額
(4)のイにより、①が売買実例として適正として採用されてしまい、

株主の属性が異なるため、
少数株主として配当期待権しか持ちえないとして配当還元方式で評価して差し支えないか
みなし譲渡課税が行われるリスクがあるのか、
ご見解を伺いたくよろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

23~35共-9 株式等を取得する権利の価額
所得税基本通達 59-6



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