[soudan 20423] NPO法人の残余財産の処分について
2026年7月15日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

公益法人(浦田泉税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

浦田先生、お世話になります。

NPO法人の残余財産の処分についてご教授いただけますと幸いです。

①既に3月末に解散登記済み(申告も完了)のNPO法人で、現在は清算期間中である
②収益事業のみを行っていたNPO法人で毎期税務申告をしていた
③残余財産として、数千万の現預金と不動産(土地及び建物)が残る
④残余財産については、定款に記載された指定の社会福祉法人に譲渡する
⑤指定の社会福祉法人の理事長と清算するNPO法人の理事長は同一人物である
⑥残余財産を帰属させる指定の社会福祉法人については、
NPO法人で営んでいた事業を解散後、既に引き継いでおり、
残余財産として譲り受ける財産(現預金及び不動産)は
全て、当該引き継いだ事業で使用する(社福の本来事業のみで利用)

【質  問】

上記前提のような残余財産の処分について、
定款の記載に則った処分であり、関税関係は
生じないと考えていますが、NPO法人で考慮すべき課税リスク等は
何かございますでしょうか?

また、何か通常の清算年度申告と比べて、必要な申告や届出等はございますでしょうか?

また、社会福祉法人の方でも本来事業でのみ利用される財産の
譲り受けであり、特に課税されるものはないと考えておりますが、
何か懸念すべき事項はございますでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

特定非営利活動促進法第32条



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