[soudan 20417] 預貯金について差をつけて相続する場合の申告書表記の仕方
2026年7月16日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

被相続人:父、相続人:娘(姉)、息子(弟)
相続人の分割協議において、姉の住まいが遠いため、
弟が諸々の手続きを行っていた。
基本全て2分の1ずつ相続することになっている
最終的に、預貯金等の解約金については、
弟の方が100万多くもらう、という協議に至った。

【質  問】

分割協議書において、下記と記載されています。
「次の遺産は、すべて換価・合算し、その合計額の2分の1から
金50万円を減じた額を姉が取得し、金50万円を加えた額を弟が取得する。」※一部省略

次の遺産とは主に預貯金と有価証券です。

この場合、相続税申告書第11表の付表にはどのように記入すればよいでしょうか?
各口座についてはあくまで2分の1ではあり、どの分で差をつける、とは明記されていません。
付表に調整額と記載し、価額は0円、分割が確定した財産は姉△50万、弟+50万と表記するのは問題ないでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

なし



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