[soudan 20405] 種類株式発行会社のその他資本剰余金からの配当について
2026年7月13日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

・過去(5年ほど前)に2月決算である内国法人A(上場会社)が投資事業有限責任組合Bに対して
 A種類株式を500株発行し、500,000,000円の資金調達を行った(これ以外の種類株式の発行は無し)。

・上記のうち250,000,000円は資本金へ、250,000,000円は資本準備金へ計上した。
 当該払込と同時に資本金250,000,000円と資本準備金250,000,000円をその他資本剰余金に振り替えを実施した。

・本年にA種類株式の株主に対してその他資本剰余金を原資とする中間配当100,000,000円を
 実施予定(数値は仮置き 2026/8/31を基準日として、翌日の2026/9/1に支払)。

【質  問】

①上記前提の場合、払込と同時に資本金及び資本準備金を
その他資本剰余金へ振替しているため、種類資本金額はゼロとなり、
配当全額(=100,000,000円)がみなし配当の対象となる理解でいるのですが、
認識相違ございませんでしょうか。

②みなし配当の計算を行うに際し、種類払戻割合を算定することとなるかと存じますが、
算定式中に「前事業年度末の税務上の簿価純資産価額(前事業年度末後に資本金等の額
又は利益積立金額に変動があった場合にはこれを加減算した金額)」とございます。

 内国法人Aは四半期ごとに原則法で税額計算を行っているため、
第二四半期(2026/3/1~2026/8/31)の計算結果をもとに
種類払戻割合を算定することとなる認識でよろしいでしょうか。

 ※(上記①の理解が正しい場合)種類資本金の金額は0であり、種類払戻割合に影響はないと思いますが、
 計算資料の提示が必要となるため、お伺いさせていただきたい趣旨です。

③上記とは別件で、前事業年度の申告について、更正の請求を実施予定です。
 更正の請求書を提出し、認められた場合、前事業年度末の税務上の簿価純資産価額は
更正の請求後の金額を使用する理解でよろしいでしょうか。

④③に関連して、更正の請求の審査が長引き、仮に支払日までに通知が来なかった場合、
前事業年度末の税務上の簿価純資産価額は当初申告の金額をもとに算定するのでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

法人税法第25条第1項第4号
法人税法施行令第8条第1項第18号



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