[soudan 20382] 外国税額控除の適用における国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算における共通費用の額の配賦について
2026年7月14日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・情報通信業を営む内国法人
・国内顧客にSaaS型ソフトウェアを提供し、使用料収入を得ている
・当期に、タイ法人へソフトウェアをスポットで提供
・当該使用料について、タイで15%の源泉所得税が
徴収されている(タイの納税証明書は取得済み)
・国外売上は当該取引のみであり、その他の売上はすべて国内売上
・国外に恒久的施設(PE)はなく、従業員その他の人員も国内のみ
・国外売上に直接対応する原価はなし
・減価償却費は計上されているが、国外売上に
直接対応する資産の特定は困難な状況
【質 問】
法人税の外国税額控除における国外所得金額の
計算について照会します。
上記前提のとおり、国外にPEや人員はなく、
国外売上は単発の使用料収入のみです。
また、当該売上に直接対応する原価はなく、
減価償却費についても、国外売上との直接的な対応関係を特定できません。
この場合、国外所得金額の計算上、国外売上に
配賦する共通費用の額を零円とすることは、
法人税基本通達16-3-12に照らして合理的と認められるでしょうか。
零円とすることが認められない場合、適切な配賦基準をご教示ください。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法16-3-12
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・情報通信業を営む内国法人
・国内顧客にSaaS型ソフトウェアを提供し、使用料収入を得ている
・当期に、タイ法人へソフトウェアをスポットで提供
・当該使用料について、タイで15%の源泉所得税が
徴収されている(タイの納税証明書は取得済み)
・国外売上は当該取引のみであり、その他の売上はすべて国内売上
・国外に恒久的施設(PE)はなく、従業員その他の人員も国内のみ
・国外売上に直接対応する原価はなし
・減価償却費は計上されているが、国外売上に
直接対応する資産の特定は困難な状況
【質 問】
法人税の外国税額控除における国外所得金額の
計算について照会します。
上記前提のとおり、国外にPEや人員はなく、
国外売上は単発の使用料収入のみです。
また、当該売上に直接対応する原価はなく、
減価償却費についても、国外売上との直接的な対応関係を特定できません。
この場合、国外所得金額の計算上、国外売上に
配賦する共通費用の額を零円とすることは、
法人税基本通達16-3-12に照らして合理的と認められるでしょうか。
零円とすることが認められない場合、適切な配賦基準をご教示ください。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法16-3-12
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