[soudan 20367] 役員社宅の賃料相当額の計算について
2026年7月13日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
賃貸アパートの家屋(鉄骨造・700㎡)を法人が所有し、
その敷地を当該法人の役員が所有しています。
法人から当該役員に対して地代(固定資産税の3倍相当)
を支払い、無償返還の届出書を提出してします。
当該アパートの1室(70㎡)に上記役員が居住しています。
小規模住宅に該当します。
【質 問】
土地を個人(法人役員)、建物(共同住宅)を
法人が所有している場合に、法人が個人(法人役員)から
収受すべき役員社宅(小規模住宅に該当)の
賃貸料相当額計算方法についてご教示ください。
【参考条文・通達・URL等】
所基通36―40
所基通36―41
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
賃貸アパートの家屋(鉄骨造・700㎡)を法人が所有し、
その敷地を当該法人の役員が所有しています。
法人から当該役員に対して地代(固定資産税の3倍相当)
を支払い、無償返還の届出書を提出してします。
当該アパートの1室(70㎡)に上記役員が居住しています。
小規模住宅に該当します。
【質 問】
土地を個人(法人役員)、建物(共同住宅)を
法人が所有している場合に、法人が個人(法人役員)から
収受すべき役員社宅(小規模住宅に該当)の
賃貸料相当額計算方法についてご教示ください。
【参考条文・通達・URL等】
所基通36―40
所基通36―41
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