[soudan 20362] 支払代行についての内外判定
2026年7月13日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・化粧品製造業
・国内法人で事業所は本店のみ

A社(顧問先)はB社へ製造を委託しており、B社はタイの免税地域(Free Zone)に
所在する関連会社に再委託してA社商品を製造しております。

完成した商品は日本へ輸入することなく、タイ国内へ直接輸入され、そのままタイ国内のお客様へ販売しております。

タイ国内への輸入時には、タイの輸入関税および付加価値税(VAT)が発生しますので、
一旦タイ工場が立替払いし、その後、B社を経由してA社へ請求される予定です。

B社からは、タイの輸入関税およびVATについて、日本の消費税の課税対象として10%の消費税を加算して請求される予定です。

【質  問】

B社は関税・VATの支払代行に対し消費税の課税対象として処理をしているようでして、
私の考えでは役務提供地は国外となり、消費税対象外でないかと考えているのですが、
この場合消費税の内外判定はどちらが正しいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

なし



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