[soudan 20352] 試験研究費から控除する助成金等
2026年7月13日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
・12月決算法人
・業務用機械器具製造業
・研究開発費税制
・2024年12月期から研究開発費税制を活用して税額控除を受けている
・2026年12月期から発生する研究開発テーマ(案件A)で助成金を申請予定
・当該テーマ(案件A)での研究開発費は、2026年12月期から2027年12月期にかけて
計上予定(50百万円程度の見込)
・助成金を受取る時期は未定(2027年12月期または2028年12月期)
・助成金の申請予定金額は25百万円
・助成金を申請する研究開発テーマ(案件A)以外の他テーマ(案件B他)も存在する
【質 問】
①2026年12月期
案件Aの研究開発費実績(例えば30百万円)を研究開発費の計算に含めてよいか?
会計上、「(借)未収入金/(貸)助成金」等で決算書に反映させる必要はありますか?
②2027年12月期
案件Aの助成金の入金があった場合、研究開発費の計算に含める金額は、
案件Aの研究開発費実績(例えば20百万円)△助成金25百万円=△5百万円でよいか?
案件Aだけだとマイナスだが、案件B他があるので全体ではマイナスにならない想定です。
それとも、同一案件同一期中という考え方で、
案件Aの試験研究実績20百万円から控除できる上限は20百万円ですか?
③2028年12月期
案件Aの助成金の入金がずれ込んだ場合、2027年12月期で案件Aの研究開発は終了しているため、
案件B他から助成金25百万円を差し引いても問題ないですか?
それとも、同一案件同一期中という考え方で、2028年12月期に差し引くことができる金額は0円ですか?
【参考条文・通達・URL等】
措法42条の4⑲一
措通42の4(2)-1
法基通2-1-42
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
・12月決算法人
・業務用機械器具製造業
・研究開発費税制
・2024年12月期から研究開発費税制を活用して税額控除を受けている
・2026年12月期から発生する研究開発テーマ(案件A)で助成金を申請予定
・当該テーマ(案件A)での研究開発費は、2026年12月期から2027年12月期にかけて
計上予定(50百万円程度の見込)
・助成金を受取る時期は未定(2027年12月期または2028年12月期)
・助成金の申請予定金額は25百万円
・助成金を申請する研究開発テーマ(案件A)以外の他テーマ(案件B他)も存在する
【質 問】
①2026年12月期
案件Aの研究開発費実績(例えば30百万円)を研究開発費の計算に含めてよいか?
会計上、「(借)未収入金/(貸)助成金」等で決算書に反映させる必要はありますか?
②2027年12月期
案件Aの助成金の入金があった場合、研究開発費の計算に含める金額は、
案件Aの研究開発費実績(例えば20百万円)△助成金25百万円=△5百万円でよいか?
案件Aだけだとマイナスだが、案件B他があるので全体ではマイナスにならない想定です。
それとも、同一案件同一期中という考え方で、
案件Aの試験研究実績20百万円から控除できる上限は20百万円ですか?
③2028年12月期
案件Aの助成金の入金がずれ込んだ場合、2027年12月期で案件Aの研究開発は終了しているため、
案件B他から助成金25百万円を差し引いても問題ないですか?
それとも、同一案件同一期中という考え方で、2028年12月期に差し引くことができる金額は0円ですか?
【参考条文・通達・URL等】
措法42条の4⑲一
措通42の4(2)-1
法基通2-1-42
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