[soudan 20322] 教育資金を一括贈与した場合の贈与税の非課税について
2026年7月10日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

1.平成27年に受贈者(贈与者の孫)が贈与者との教育資金管理契約
に基づき1,000万円の信託受益権を取得した。


2.金融機関を経由し、教育資金非課税申告書を税務署へ提出した(らしい)。


3.受贈者に住所の異動があった。(異動申告書の提出は未確認)


4.令和7年に贈与者の相続が開始した。


5.相続開始までに追加贈与の有無及び相続開始日における非課税拠出額
から教育資金支出額を控除した残額については未確認です。

【質  問】

1.平成27年における贈与については、非課税拠出額から教育資金支出額を
控除した残額について、相続税の課税関係は生じないと理解しておりますが、
正しいでしょうか。


2.追加の贈与がない場合、贈与者の死亡に係る相続税の申告書に、
残高証明書や非課税申告書の控えなどの添付すべき書類や記載すべき
事項はありますでしょうか。


3.非課税申告書の控えには、提出先の税務署の記載や受付印などが
見当たりませんが、問題ありませんでしょうか。


4.金融機関に対する手続きなど、注意すべき点などがありましたら、教えてください。


5.平成27年当時の租税特別措置法の条文の確認方法として、どんな方法がありますでしょうか。


以上です、宜しくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201304/01.htm



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