[soudan 20326] 相続放棄と貸倒処理について
2026年7月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

卸売業を営む法人

A法人は、債務者甲との間で過去に営業取引があり、
その中で発生した売買取引の残代金が累積し、
多額の債権(以下「本件債権」)を保有しております。

本件債権については、債務承認弁済契約証書(公正証書)を作成し、
順次返済を受けておりましたが、この度、甲が死亡し、
その相続人の全員が相続放棄をしたことが判明いたしました。
そのため、現在は本件債権の回収が極めて困難な状況にあります。


【質  問】

一般的に、相続放棄は被相続人が債務超過の状態にある際、
選択されることが多い実態があります。
この事実をもって、「債務者の無資力」とみなされ、
法人税法基本通達9-6-2(事実上の貸倒れ)の
適用を主張することは可能でしょうか。

また、事実上の貸倒れにおいて、債務者の資力喪失や債務超過を
立証するために、追加で要求される事項や必要書類、
その具体例などがございましたらご教示いただけますと幸いです。


なお、本件の債務弁済契約においては、
「2回以上返済を滞った場合は期限の利益を喪失し、直ちに債務を弁済する」旨の
条項が設けられております。甲が死去して以降は債務の弁済がされておらず、
すでに債務不履行の状態が続いております。

前述の通り、相続放棄が債務超過を背景に行われることが多い点に鑑み、
法人税法基本通達9-6-1第4号を適用し、
債務免除の通知を送付することで貸倒処理を行うことは可能でしょうか。

仮にこのアプローチが可能である場合、法律上の貸倒れの通知相手は、
誰(どの機関)になるのかについてもあわせてご教示をお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

法人税法基本通達9-6-1
法人税法基本通達9-6-2



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!